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長期にわたり、税金がだいぶ安くなります。
(平成19年分確定申告の場合10年又は15年の選択性です。10年・15年の選択に応じてそれぞれの所得税から控除できる限度額が異なります。) 給与所得者の方が、最初にこの住宅ローン控除を受ける年分については、税務署に申告書を提出する所得税の確定申告をする必要があります。 確定申告しない場合や、条件に当てはまらなかった場合は適用を受けられませんが、確定申告さえすれば、ほとんど適用を受けることができると思っていただいて構いません。なお、確定申告した年分の翌年以降の年分については、確定申告でなく、会社で行う年末調整により控除を受けることができます。
当事務所では、1年目の確定申告による住宅ローン控除により税金が安くなった分の一部を手数料としていただいて、これに伴う添付書類のご説明と確定申告書の作成を行っています。(手数料の目安といたしましては、9,000円前後になることが多いです。)
※平成11年から平成18年までの住宅ローン控除を適用されていた方は、最大10年間所得税額の控除を受けることができます。しかし、この控除を適用されていた方のうち所得税率の引き下げ改正によって、その控除額の枠に余りが生じた場合には、一定の金額を住民税からも控除することができます。ただし、控除を受ける場合、給与所得者の方については各市区町村に所定の申告書を提出する必要があります。年末調整だけでは、所得税からの控除は受けられますが、住民税からの控除は受けられないという訳です。
この住民税の申告書の作成・提出を安心価格で行っていますので、ぜひお問合せください。 |