税理士事務所。入間市 所沢市 西武線沿線の方どうぞお気軽にご連絡下さい。

Tsukii accounting office  月井税理士事務所
TEL・FAX:04-2963-6686
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西武線沿線の方、起業して間もない方対象に、お得なキャッシュバックキャンペーンを行なっております。詳しくはこちらから。
【月井税理士事務所】
〒358-0011
埼玉県入間市下藤沢332-140
TEL・FAX:04-2963-6686

西武池袋線
武蔵藤沢駅より徒歩4分

主に入間市,所沢市,清瀬市,
東久留米市,西東京市の
小売業・サービス業の皆様
を中心にご対応しております。
もちろん,こちらの地域以外の
方もお気軽にお問合せ下さい。

Q&A

Q 1 今現在の、顧問先の主なエリアはどこですか?
A 入間市、所沢市、飯能市、志木市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市、練馬区、豊島区、杉並区、板橋区 その他多数の地域を担当しています。
Q 2 定休日はありますか?
A 原則、土曜日、日曜日、祝日は休みです。
Q 3 低価格とは、どのくらいなのですか? 
A
1)サラリーマン(給与所得者)の方や年金受給者の方
Q4以降をご覧ください。
2)事業を営む方
個人 ・・・月額 12,000円〜 (税込 12,600円〜)
法人 ・・・月額 18,000円〜 (税込 18,900円〜)
<完全な自計化()の必要はありません。>
条件によって、さらに割引することができる格安パックを準備しています。詳細はホームページに掲載できませんので、直接お問い合わせください。
このサイト上での自計化とは、お客様自身に会計ソフトのご利用方法を覚えていただいた上で、パソコン入力していただき、こちらはチェックだけを行うものを指します。当事務所ではこの必要はありません。正直覚えるのが面倒で、これを覚える時間を違うことをする時間にあてたいという方、ぜひ当事務所をご利用ください。
Q 4 年金をもらっていますが、確定申告したほうが税金が安くなることがあると聞きましたが・・・
A 保険料の支払いがある場合、医療費控除の適用がある場合など税金が還付になる可能性があります。
当事務所では、還付額の一部を手数料としていただいてこれに伴う確定申告書の作成を行っています。
Q

5 株取引を行っています。確定申告書の作成を頼みたいのですが、料金はどのくらいになります

   か?

A
1)特定口座でのお取引の場合・・・一律7,600円(税込7,980円)
2)1以外の場合        ・・・9,000円〜(税込9,450円〜)
特定口座を開設されている方で源泉徴収を選択されている方は、確定申告をしなくても構いません。しかし、その年の通算をして譲渡損(売却損)のほうが多い場合、確定申告をしていればその損失を3年間繰り越せますが、確定申告をしないとその損失を繰り越すことができませんので、ご注意ください。
(例) その年の株式の売却による赤字が50万円の場合
翌年 株式の売却による黒字 20万円 (課税対象20万−20万=0)
翌々年 株式の売却による黒字 25万円 (課税対象25万−25万=0)
翌々々年 株式の売却による黒字 10万円 (課税対象10万−5万=5万)
Q

6 個人で事業を行っています。所得税の確定申告期限・納期限は3月15日ですが、消費税の

  確定申告期限・納期限はいつですか?

A

個人事業主の12月31日の属する課税期間(その暦年)の消費税の確定申告と納税の期限は翌年3月31日までとなっています。

消費税の納期限については、口座から引き落としになる自動振替の手続をすると半月程度延長されます。自動振替は非常に便利でもあるので、ぜひ利用してみてください。

(所得税についても自動振替の手続をすると一ヶ月程度、納期限が延長されます。)

 ※注:課税期間の特例の適用を受けられている場合は異なりますので、

      その際は最寄り税務署にお問合せ下さい。

Q

7 消費税の税率って、本当は4%だって聞いたんですけど・・・

A

消費税法第29条に“消費税の税率は、100分の4とする。”と定められています。

差額の1%は何なのでしょうか?それは、地方消費税です。

地方消費税は、消費税の100分の25(4%×0.25=1%)となっています。

消費税の申告を作成する際に、消費税額を計算する欄と地方消費税額を計算する欄が分かれていますので、ちょっとだけ確認してみてください。

Q

8 今年、マイホームを購入し、住宅ローンを組んでいます。その場合に税金が安くなると聞いたので

   すが・・・

A

長期にわたり、税金がだいぶ安くなります。

(平成19年分確定申告の場合10年又は15年の選択性です。10年・15年の選択に応じてそれぞれの所得税から控除できる限度額が異なります。)
給与所得者の方が、最初にこの住宅ローン控除を受ける年分については、税務署に申告書を提出する所得税の確定申告をする必要があります。
確定申告しない場合や、条件に当てはまらなかった場合は適用を受けられませんが、確定申告さえすれば、ほとんど適用を受けることができると思っていただいて構いません。なお、確定申告した年分の翌年以降の年分については、確定申告でなく、会社で行う年末調整により控除を受けることができます。

当事務所では、1年目の確定申告による住宅ローン控除により税金が安くなった分の一部を手数料としていただいて、これに伴う添付書類のご説明と確定申告書の作成を行っています。(手数料の目安といたしましては、9,000円前後になることが多いです。)

 

※平成11年から平成18年までの住宅ローン控除を適用されていた方は、最大10年間所得税額の控除を受けることができます。しかし、この控除を適用されていた方のうち所得税率の引き下げ改正によって、その控除額の枠に余りが生じた場合には、一定の金額を住民税からも控除することができます。ただし、控除を受ける場合、給与所得者の方については各市区町村に所定の申告書を提出する必要があります。年末調整だけでは、所得税からの控除は受けられますが、住民税からの控除は受けられないという訳です。

この住民税の申告書の作成・提出を安心価格で行っていますので、ぜひお問合せください。

Q 9 生命保険が満期になって一度にお金を受け取りました。税金関係はどうしたらいいですか?
A 満期保険金を一度に受領した場合は、受け取ったその保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引いた金額から、更に50万円控除し、その残額の50%部分に対し、税率を乗じて税金を支払うこととなります。(他に一時所得がない場合)
これに伴う確定申告書作成を、8,000円(税込8,400円)で行っています。
Q 10 その他どのような業務を行っていますか?
A 不動産を売却した場合、年の途中に退職した場合、相続があった場合 その他さまざまな場合の申告書作成等を行っています。