4月30日に平成20年度税制改正関連法案が衆議院で再議決され、翌日施行されましたが、それまで不透明だった租税特別法の適用期限切れ措置について、財務省が4月1日に遡って適用するものなどを発表しました。
参議院で決議されなかったために今年3月31日に適用期限が切れてしまった租税特別措置法が、今回の衆議院の再議決により5月1日に復活しました。しかし、空白となった4月1日から4月30日までの期間に適用期限切れで無くなった優遇措置もあれば、無くなった厳しい措置もあります。基本的に税法の改正により納税者が不利となるような遡り適用は実施されないものですが、今回はいくつもの軽減措置や増税措置が盛り込まれた租税特別措置法が一時失効となったことから、ここで再度遡り適用される制度の確認を行っておく必要があります。
納税者にとって、一番関心が高いのは有利な制度ですが、まずは、中小企業が支出した400万円までの90%の交際費について損金算入が認められる交際費等の損金不算入制度については、4月1日まで遡って適用できます。次に、3,500万円の特定控除枠が設けられている住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例については、平成20年1月1日まで遡り適用となりました。さらに、厳しい措置である「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例」と「欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置」は、4月1日から5月1日の間は不適用となっています。
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